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(10.2/1更新) |
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22年度の消費税の改正では、賃貸マンションを取得して取得にかかる消費税の還付を受けるスキームがシャットアウトされる。これは、消費税の課税事業者選択届書を提出して仕入税額の還付を受け、免税事業者に戻って仕入税額の調整を逃れるもので、かねてから会計検査院が問題として指摘していた。
改正では、課税を選択した免税事業者、あるいは設立から2年間は課税事業者とみなされる法人が、税抜きで100万円以上の調整対象固定資産を取得した場合には、その取得から3年間は免税事業者に戻れないこととなる。これによって、マンション等の取得にかかる仕入税額は、3年目に調整が行われ、還付税額が取り戻されることとなる。
この改正は、平成22年4月1日以後に課税事業者選択届書を提出した免税事業者および同日以後に設立された法人から適用される
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