



税制改正大綱に示された資産税にかかる主な平成30年度の税制改正項目 |
(18.2/6更新) |
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・事業承継税制の見直し
事業承継税制に、10年間の時限措置として、特例を設け、制度の対象となる株式を経営者が保有する全株式とし、納税猶予割合を100%に拡充。
また、経営の悪化に配慮し、雇用確保要件を満たさない場合についても弾力化を図る等の措置が講じられる。
特例の具体的な内容は下記のとおり。

適用関係
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与等により取得する財産にかかる贈与税または相続税について適用。
・小規模宅地等の課税の特例の見直し
相続開始時に、居住していた家屋を過去に所有していた者は制度の対象から除かれ、また、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っていた者の貸付は除く)も、制度の対象から除かれる。
適用関係
平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡にかかる相続税について適用。
・一般社団法人へ財産移転をした場合の相続税の見直し
同族関係者が役員の過半数を占めている特定一般社団法人について、その同族役員が死亡した場合には、同族役員の数で等分したその特定一般社団法人等の財産を、遺贈によりその亡くなった同族役員から取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課税される。
適用関係
平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡にかかる相続税について適用。
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