



平成30年度税制改正法が成立 |
(18.4/4更新) |
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3月28日、参議院財政金融委員会において「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決すべきものと決定され、法案は、同日の参議院本会議で可決、成立した。
資産課税に関連して、平成30年度の税制改正では、事業承継税制に10年間の時限措置として特例が設けられるが、この特例は、平成30年1月1日に遡及して適用される。
また、小規模宅地等の課税の特例については、いわゆる「家なき子」に配慮した取扱いが制限されることなり、一般社団法人へ財産を移転した場合の相続税についても課税される等の見直しが行われる。
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