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(10.3/2更新) |
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平成22年度税制改正では、法人税にグループ税制が導入されるが、この制度が事業承継にも影響を与えそうだ。
グループ税制は株式の100%所有関係にある法人間に適用されるものだが、法人による100%所有のみならず、個人による100%所有も適用対象とされ、個人の100%所有は、いわゆる同族関係者による所有関係も含まれることとなる。事業承継では、複数の法人がある場合、兄弟姉妹がそれぞれ別の会社を引き継いで経営に当たるようなケースが少なくない。
このような場合には、それらの会社は、同族関係者によって100%所有されていることになり、グループ税制の適用を受けることになる。
同族関係者が事業を承継する場合には、避けられないともいえるが、グループ法人間での資産の移転は、グループ外への移転時に課税されることになるため、今後は、グループ法人間での情報共有の仕組みづくりが要求されることになる。
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