



小規模宅地(特定居住用宅地)特例の制限 |
(18.6/6更新) |
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被相続人等の居住又は事業の用に供されていた宅地について、一定の面積以下であれば相続税を減額する小規模宅地等の特例。課税によって相続人の生活基盤が脅かされる事態を避けるために設けられた制度だが、特例が適用できる状態を意図的に作り出し節税策を講じるケースがみられたという。
平成30年度改正では、こうしたケースを封じるために適用要件が見直され、以下の2要件が追加された。
@ 相続開始前3年以内に、その親族の三親等内の親族又はその親族と特別の関係のある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと
A 相続開始前にその親族が居住している家屋を過去に所有したことがないこと
改正により、親や親族等の所有する家屋に居住していた場合は、住まなくなってから3年以上経過しないと特例の適用が受けられないことになる。
なお、改正政令では三親等内の親族等と特別の関係にある一定の法人の範囲を規定した。平成30年4月1日以後の相続等により取得する財産に係る相続税について適用される。
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