



国税庁 相続税関係の通達公表 |
(18.8/3更新) |
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国税庁はこのほど、平成30年度改正に対応した「相続税法基本通達等の一部改正について」を公表した。
改正通達では、事業承継税制の特例について、納税猶予の対象となる株式の贈与の意義などを示したほか、小規模宅地特例に関しては、貸付事業用宅地等の範囲について相続開始前3年以内に賃貸借契約の更新がされた場合など、一時的に賃貸されなかったに過ぎないと認められる場合の同特例の適用関係等を明らかにしている。
また、一般社団法人等の相続税節税スキーム封じについては、課税対象とされる法人の純資産額の算定方法の詳細を示している。
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