



30年度改正に係る相続税関係通達のあらまし |
(18.11/2更新) |
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国税庁はこのほど、30年度税制改正に係る相続税関係の基本通達及び措置法通達のあらまし(資産課税課情報第16号)を公表した。
10年間の時限措置で創設された事業承継税制の特例では、対象となる特例贈与者の範囲から「既に特例の適用に係る贈与をしているもの」を除外しているが、あらましでは特例贈与者の判定についてケース別に示している(措通70の7の5-2)。
また小規模宅地特例関係では、貸付事業用宅地について、相続開始前3年以内の貸付けから相続までの間に被相続人の貸付事業が特定貸付事業から準事業に縮小した期間がある場合の適用関係も示している。
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