



配偶者居住権の評価細目が明らかに |
(19.5/9更新) |
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3月29日に平成31年度改正法令が公布され、2020年4月に創設される「配偶者居住権」の評価方法の詳細が明らかとなった。配偶者居住権の価額や配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額の評価について、以下のケースに応じた評価方法を示している。
・建物を一部賃貸しているケース
・建物を配偶者と共有(又は敷地を他の者と共有)しているケース
・建物を一部賃貸しており、かつ、配偶者と建物を共有(又は敷地を他の者と共有)しているケース
また、配偶者居住権に基づく敷地利用権と敷地所有権について、要件さえ満たせば、ともに小規模宅地特例を適用できるが、改正政令では両方の権利の価額の割合に応じて適用対象面積を按分する仕組みが示された。
【参考】
配偶者居住権とは、相続開始時に被相続人の財産である建物に居住する配偶者が、相続開始後、引き続き居住し続けることを認める法定権利。配偶者は遺産分割又は遺言によって配偶者居住権を取得することができる。配偶者居住権は自宅の所有権を取得する場合よりも評価額が低廉となるため、配偶者は、自宅での居住を継続しながら老後資金をより多く確保することが可能となる。
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