



相続税及び譲渡所得関係通達が一部改正 |
(19.8/1更新) |
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国税庁は7月5日・8日、同庁HPで令和元年度税制改正に伴う相続税関係及び譲渡所得関係の改正通達等を公表した。
相続税関係では、民法改正により令和2年4月から「配偶者居住権」の制度が施行されるが、配偶者居住権の課税関係について、配偶者が死亡した際の建物所有者への二次相続時には配偶者居住権に係る相続税等の課税は生じない旨等が盛り込まれた。
譲渡所得関係では、本年7月1日以後の相続から「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に名称が変わり金銭債権化されたことにより、遺留分侵害額請求に伴い金銭支払いに変えて不動産等を分与した際に課税が生じることなどが示された。
新設された主な項目
【相続税関係】
◆配偶者居住権に関する取扱い
・相基通9-13の2 配偶者居住権が合意等により消滅した場合
◆小規模宅地特例に関する取扱い
・措通69の4-20の2 新たに事業の用に供されたか否かの判定
・措通69の4-20の3 政令で定める規模以上の事業の意義等
・措通69の4-20の4 相続開始前3年を超えて引き続き事業の用に供されていた宅地等の取扱い
・措通69の4-20の5 平成31年改正法附則による特定事業用宅地等に係る経過措置について
・措通69の4-26の2 個人の事業用資産についての納税猶予及び免除の適用がある場合
◆個人版事業承継税制に関する取扱い
・措通70の6の8-1〜75 贈与者の意義等 ほか
【譲渡所得関係】
◆居住用財産の譲渡所得の特別控除(空き家の譲渡特例)
・措通35-9の2 要介護認定等の判定時期
・措通35-9の3 特定事由により居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前までの利用制限
◆遺留分侵害額請求関係
・所基通33-1の6 遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転
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