



東京地裁 評価通達6項処分を認容 |
(19.9/4更新) |
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東京地方裁判所は8月27日、被相続人が相続開始前に借入金で取得した賃貸用不動産の相続税評価額の更正処分を巡って争われた事件で、国側の主張を認めた。
本件は、多額の借入れによる不動産の購入で相続税額を圧縮したことに対し、国側が財産評価基本通達の総則6項(この通達の定めにより難い場合の評価)を適用し更正処分をしたことについて提訴されたもの。裁判所は、本件不動産の評価通達による評価額と売買価額等が著しくかい離しているというだけでなく、相続税の節税のためにあえて借入れ及び不動産の購入を企画して実行したものであると認められるとし、評価通達総則6項に基づく鑑定評価額を認めた。
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