
 

特定居住用財産の譲渡価格要件は3年分を合算して判定 |
(10.4/1更新) |
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平成22年度改正では、特定居住用財産の買換えの特例の適用要件に、譲渡資産の譲渡対価の額が2億円以下であることが追加されたが、居住用財産である土地等を分割譲渡している場合には、譲渡年の前年および前々年の譲渡対価の額を合算して2億円以下かどうかを判断することとされており、注意が必要だ。
これは、2億円以下の基準をクリアするために、一体として居住用としていた土地等を分割譲渡すること等をシャットアウトする狙いがある。
改正後の規定は平成22年1月1日以後の譲渡から適用されるが、すでに平成21年あるいは20年に居住用財産の一部を分割譲渡しているケースでは、買換え特例の適用が認められなくなる可能性もある。
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