



国税庁「相続税関係通達のあらまし」を公表 |
(19.12/4更新) |
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国税庁はこのほど、令和元年度税制改正に伴う「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」を公表した。
小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等の範囲から、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に新たに事業の用に供されたものが除かれたが、その宅地等の上で被相続人等が政令で定める規模以上の事業(特定事業)を行っていた場合の宅地等は除外の対象外とされている。
あらましでは、この特定事業の判定方法について、ケース別に解説している(下記4事例)。
事例1.事業の用以外の用に供されていた部分がある場合の特定事業の判定
事例2.事業を行っていた者が宅地等を新たに同じ事業の用に供した場合の特定事業の判定
事例3.被相続人等の事業が特定宅地等を含む一の宅地等(敷地)の上で行われていた場合の特定事業の判定
事例4.新たに事業の用に供された宅地か否かの判定と特定事業の判定
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