
 

定期金契約の内容変更は新たな契約の締結とみなされることに |
(10.5/1更新) |
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平成22年度改正で定期金の権利の評価が大きく改正されたが、相続税法施行令の改正政令附則では、改正法の施行後に定期金に関する契約の内容を変更した場合には、新たな契約の締結とみなす旨が定められた。
定期金に関する権利で、給付事由が発生していないものについては、平成22年4月1日以後の相続、遺贈、贈与(相続等)によって取得したものから適用されることとされているものの、すでに給付事由が発生しているものについては、平成23年4月1日以後の相続等からの適用を原則としている。ただし、改正相続税法の附則の経過措置では、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に新たに締結された契約に基づく定期金に関する権利ですでに給付事由が発生しているもので、同期間内に相続等によって取得したものについては、改正後の規定が適用されることになっている。
改正施行令附則で、平成22年4月1日以後に契約内容が変更された場合には、新たな契約の締結とみなす経過措置が定められたことで、たとえば、同日以後に定期金の受取人を変更して贈与するような場合には、新たな契約の締結として改正後の規定が適用されることになる。
転居による住所変更など、契約内容自体に変更がないものは新たな契約とみなされることはないが、受取人や契約者の変更などは、新たな契約とみなされることになる。
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