
 

最高裁が移転補償金関連で高裁判決を差戻し |
(10.5/1更新) |
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最高裁は、このほど、土地を県に対して道路用地として譲渡した場合に支払われた移転補償金を特例の対象と認めなかった税務署の処分を支持した高裁判決を破棄し、仙台高裁に差し戻す判決を行った。
この裁判は、移転補償金を受け取った者が居宅を取り壊すことなく曳行したケースに関するもので、税務署は、居宅は取り壊されておらず現存しているから、その価値は失われていないとして、建物に関して支払われた移転補償金を特例の対象と認めなかった。
最高裁は、取り壊されてはいないものの、譲渡土地上からは移転されたことになり、居宅の取り壊しに準じた損失が生じたということができると判断した。差戻審では、最高裁の判断が維持され、納税者勝訴の判決が出されると見られている。
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