
 

個人所有のグループ法人では寄附金の特例不適用に |
(10.6/1更新) |
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グループ法人税制では、100%所有関係にある法人グループについては、寄附金について損金不算入、益金不算入とされるが、個人あるいはその同族関係者によって100%所有されている法人については、この規定が適用されないこととされた。
これは、グループ法人間で、資産を付け替えることによって相続税対策に利用されることを防ぐ狙いがある。法人間で受贈益課税等がなされずに資産を移転できれば、グループ内の法人全体として株式の評価額を引き下げることも可能になるため、従来どおり受贈益課税等がなされることとされたということである。
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