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(10.6/1更新) |
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最高裁判所は、収用交換等の場合の5000万円控除の適用をめぐる裁判で、納税者の主張を認めた名古屋高裁判決を破棄して差戻す判決を行った。
これは、公園用地に指定され、処分、利用が困難な土地を市が買取り、その譲渡所得が特例の対象になるかどうかが争われていた事案である。都市計画法では、都道府県知事に対して指定された区域内に建築物を建築することの許可申請を行い、それが許可されなかった場合に、土地所有者がその土地の買取りを請求した場合には時価で買取りに応じる旨が規定されている。
原告は、この手続きを踏んで土地を譲渡したとして5000万円控除を適用して譲渡所得の申告を行ったが、税務署は、実際には建築の意思がなかったとして特例の適用を認めなかった。
最高裁の判決では、都市計画法の規定による買取りの申し出をするには、具体的に建築物を建築する意思があったことを要するとし、原告は建築の意思がないにもかかわらず、形式的に建築許可の申請をしたにすぎないと認定して、税務署の特例不適用の処分を支持したもの。
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