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(10.7/1更新) |
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平成22年度税制改正で特定居住用財産の買換え特例について、譲渡価額が2億円を超える場合には適用を認めないこととされたが、2億円を超えるかどうかは、一体として使用されていた居住用の土地等を分割して譲渡した場合には、前後5年分の合計金額で判定されるほか、一部を贈与している場合には時価で譲渡されたものとして判定に加えられることとなる。
特定居住用財産の買換えについては、特例の適用要件として、居住用財産の譲渡価額が2億円以下であることが追加され、平成22年1月1日以後の譲渡から適用されることとされている。改正法では、2億円基準をクリアするために分割譲渡することをシャットアウトする趣旨で、買換え特例の適用を受けようとする居住用財産と一体として使用されていた土地等を、分割して特例適用分とは別に譲渡した場合には、分割譲渡分の譲渡価額を合計して2億円以下かどうかを判断することとされている。合計されるのは、買換え特例の適用を受けようとする譲渡が行われた年と、その前年および前々年、翌年および翌々年の5年分とされる。
また、居住用財産と一体として使用されていた土地を、分割して贈与した場合、あるいは低額譲渡した場合には、時価で譲渡があったものとして2億円を超えるかどうかの判定に含まれることになる。
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