
 

最高裁が不服申立を経ない固定資産税の国家賠償請求で逆転判決 |
(10.7/1更新) |
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最高裁はこのほど、固定資産税の過納額について、地方税の不服申立を経ないでなされた国家賠償請求につき、納税者の主張を認める逆転判決を行った。
この事案は、冷凍倉庫を所有する納税者が、市の評価額の算定誤りによって20年間に渡って過大な税額を徴収されていたことをめぐるもの。市は、評価額の誤りが明らかになった時点で過去5年分の過大税額を還付したが、納税者は、還付されなかった15年分の過大額につき、不服申立を経ずに国家賠償法による賠償を求めていた。
争点となったのは、地方税の不服申立を経ずに国家賠償法による賠償請求が認められるかどうかで、高裁では、納税者の主張は容れられなかったが、最高裁は、不服申立を経なくても明らかな違法性があれば賠償請求は認められるとして、高裁判決を破棄して差し戻した。
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