
 

最高裁が年金型生命保険で納税者勝訴の判決 |
(10.8/2更新) |
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最高裁はこのほど、年金型の生命保険について、定期金に関する権利として相続税の対象にすることと、相続人が年金を受け取った際に年金額を所得税の対象とすることは二重課税に当たるとして、国側の主張を認めた高裁判決を破棄して納税者の主張を認める逆転判決を行った。
これは、年金型の生命保険の権利を相続した被相続人の配偶者が提訴していた裁判で、一審の長崎地裁では納税者勝訴、控訴審の福岡高裁では国側の勝訴となっていたが、最終的に最高裁が納税者の主張を認めて確定した。
この事案は、10年にわたって年金形式で毎年230万円が支払われる生命保険を相続した配偶者が、定期金に関する権利としてその評価額1380万円が相続税の対象とされ、年金を受け取った際に230万円が所得税の対象とされたことをめぐるもので、最高裁では、相続税の対象となった部分まで所得税の対象とすることは二重課税に当たると判断した。 具体的には、相続税の対象となった部分を除いた運用益部分のみが所得税の対象となるという判断であり、初年分については、運用益部分がゼロだったことから結果的に所得税が課税されないとされたが、2回目以降については、所得税の対象となる金額が逓増すると判示した。
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