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最高裁の判決を受けて、国税庁では現行の取扱いを変更することとしており、年金額のうち、所得税の対象となる部分の算定方法等を検討している。国税庁が取扱いを変更した場合には、国税通則法の「後発的理由による更正の請求の特例」に該当し、その変更を知った日から2月以内に更正の請求をすることが認められる。
また、この更正の請求の対象となるのは、相続税が実際に課税された年金型保険にかぎらず、相続税の基礎控除額以下であったために相続税が課税されなかったものも含まれる。結果的に相続税が課税されなかったとしても、定期金に関する権利として相続税の対象となったことは事実であり、同様に取扱われるということである。
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