
 

|
国税庁はこのほど、平成22年度税制改正に対応して財産評価基本通達を改正した。法人税で清算課税が廃止されたことに伴う「法人税額等」控除と、定期金に関する権利の評価が中心である。
まず、取引相場のない株式の純資産価額方式による評価で、控除することとされている「法人税額等相当額」は、これまで42%とされていたが、平成22年10月1日以後の相続等からは45%に引き上げられる。これは法人税で清算事業年度についても通常の所得課税が行われることとされたことに伴う改正で、適用時期も法人税の適用時期と同じとなっている。
一方、大幅に改正された定期金に関する権利の評価に関しては、定期金給付事由が発生しているものと発生していないものに区分して、それぞれごとに具体的な評価方法が示されている。(この通達改正については、税務通信3125に詳細を掲載。)
|
|
 |


 |