
 

公益法人に対するみなし譲渡非課税で判決 |
(10.10/4更新) |
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東京高裁は、個人が公益法人に資産を贈与した場合にみなし譲渡課税が行われない特例に関して注目される判決を行った。
個人が法人に対して譲渡所得の起因となる資産を贈与あるいは低額譲渡した場合には、時価で譲渡があったものとして譲渡所得課税が行われるが、相手先である法人が公益法人である場合には、その資産がその公益法人において事業の用に供されていることなど一定の要件を満たせば、みなし譲渡課税は行われないこととされている。
この裁判は、個人が公益法人に株式を贈与し、贈与された公益法人がその株式を譲渡したことが、特例適用の要件である「事業の用に供すること」を満たさなくなるのかどうかで争われていた。
贈与した個人が死亡したためにその納税義務を承継した相続人が提訴していたもので、公益法人が株式を事業の用に供するには、それを譲渡して、その譲渡対価を事業の用に供するほかなく、特例の適用は認められるべきであると主張していた。
これに対して判決では、贈与された株式を譲渡しなくとも、配当金収入を事業の用に供することは可能であり、譲渡しなければ事業の用に供することができないとはいえない等として原告の主張を斥けた。
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