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(10.11/1更新) |
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一定の上場株式等を譲渡した場合に認められている取得費の特例措置が平成22年12月31日の期限到来をもって廃止されることになっている。
この特例は、平成13年9月30日以前から引続き所有している上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、譲渡対価の額の80%相当額を取得費として控除することができる特例で、実際の取得費と比較して有利なほうを取得費として選択することが可能である。この特例は、適用期限が本年12月31日までの譲渡とされており、延長措置も手当てされていないことから、同日をもって廃止されることになっている。 |
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