
 

平成23年度税制改正法案を国会提案 |
(11.2/1更新) |
|
政府は、相続税法等の改正を含んだ平成23年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」を国会提案した。相続・贈与税関係では、最高税率をそれぞれ55%に改正するほか、相続税の基礎控除の引き下げ等が行われることになっている。
改正後の規定は、原則として、相続税は改正法の施行日である平成23年4月1日以後の相続から、贈与税は、減税基調の改正であるため、平成23年1月1日以後の贈与に遡って適用されることとされている。ただし、贈与税の最高税率が50%から55%に引き上げられたことによって、改正法を適用した場合の税額が改正前の税額よりも高くなるケースがあるため、平成23年1月1日から12月31日までの贈与に限っては、改正前の税率を適用することも選択できることとされる。
改正後の税額のほうが高くなるのは、一般の贈与の場合は、基礎控除後の贈与財産価額が3000万円を超える場合、直系尊属から年齢20歳以上の者が受ける贈与については、同じく4500万円を超える場合となる。
|
|
 |


 |