
 

非居住者の贈与税訴訟で逆転判決 |
(11.3/1更新) |
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最高裁は贈与税が非課税となる非居住者に該当するかどうかを巡って争われていた訴訟で、納税者勝訴の逆転判決を行った。
この裁判は、武富士のオーナー経営者が香港に居住していた子に対して海外子会社の株式を贈与し、当時の相続税法では非居住者が海外の資産を贈与された場合には贈与税の課税対象とはなっていなかったことから、贈与された子が非居住者に該当するかどうかが争われていた。一審では納税者が勝訴、高裁では国側が勝訴し、納税者が上告していたもので、最高裁は、香港での居住日数等を基にして贈与税が課税されないと判断した。
現在の相続税法では、こうした場合にも贈与税が課税されることに改正されているが、今回の最高裁の判断は、今後の非居住者に該当するかどうかの判定に影響を与えそうだ。
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