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(11.4/1更新) |
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国税庁は、このほど、東北関東大震災の被災地に対して、申告期限等を延長する国税庁長官告示を行った。これは、地震が発生した3月11日後に申告期限あるいは納期限が到来するものについて、地域を指定してその期限を延長するもので、今回は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県が指定された。期限の延長は、災害の止んだ日から2月間が上限とされているが、国税庁では、災害の止んだ日がいつになるか等が明らかではないこともあって、延長期限については今後の情勢を見極めた上で決定することとしている。 |
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