
 

|
平成23年度税制改正法案は、ねじれ国会に加えて、震災の影響もあって年度内成立が不可能となったことから、当面の租税特別措置の期限延長等を内容とするつなぎ法案が成立することとなった。資産税関係では、登録免許税の特例のうち、平成23年3月31日で期限切れとなるものを6月31日まで延長するほか、農地にかかる贈与税の納税猶予特例の経過措置が、同じく6月31日まで延長される。
納税猶予の特例は、平成17年4月1日前に農地にかかる贈与税の納税猶予の適用を受けていたものが、一定の要件を満たす農業生産法人に対象となっている農地を使用貸借によって貸付けた場合に、納税猶予の継続を認めるもの。 |
|
 |


 |