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(11.5/9更新) |
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東日本大震災に関する特例法が国会提案され、相続・贈与税に関しても特例措置が講じられることとなった。
まず、平成23年3月10日以前の相続または贈与によって取得した財産にかかる相続税・贈与税で、平成23年3月11日以後に申告期限が到来するものについて、被災地域内にある土地等および一定の非上場株式等の価額を、震災後の価額とすることが認められる。
また、直系尊属からの住宅取得資金贈与の特例および相続時精算課税における住宅取得資金贈与では、贈与の年の翌年3月15日までに住宅を取得等して居住の用に供するか、遅滞なく居住の用に供する見込みであることが適用要件とされているが、これについて、住宅が震災で滅失した等の場合には、居住の用に供することを要しないものとするなどの特例が定められる。
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