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国税とともに地方税の特例も創設され、固定資産税や不動産取得税に関する特例が創設される。
まず、固定資産税・都市計画税に関しては、津波によって被害を受けた区域で市町村長が指定した区域内の土地および区域内に所在した家屋については、平成23年度分の固定資産税および都市計画税が免除されるほか、住宅用地として税額の軽減特例の対象となっていた土地に関しては、住宅が滅失しても平成33年度分まで特例の適用が継続される。
さらに、被災住宅用地に代わる土地を取得した場合、および被災した家屋に代わる家屋を取得した場合または改築した場合に税額を軽減する特例も創設される。
このほか、被災土地および被災住宅に代わる土地および家屋については、不動産取得税を課さない特例も創設されることになっている。
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