



住宅敷地の先行取得資金の贈与を特例対象に |
(11.7/4更新) |
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実質的な平成23年度税制改正法案である「現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が成立し、6月30日に公布・施行された。
相続・贈与税関係では、住宅取得資金の贈与特例に関して、土地の先行取得資金が対象に加えられたほか、いわゆる長崎年金訴訟の最高裁判決を受けた法整備等が行われた。
まず、直系尊属からの住宅取得資金贈与および相続時精算課税制度にかかる住宅取得資金贈与については、従来までは住宅の敷地である土地の取得資金の贈与は、「住宅の取得とともに」敷地である土地を取得する場合に限って適用対象とされていた。今回の改正では、住宅の建築に先行してその敷地を取得するための資金の贈与を受けた場合でも適用対象に加えることとされ、平成23年1月1日以後の贈与から適用することとされた。
ただし、取得した敷地に住宅を建築して、贈与年の翌年3月15日までに居住の用に供するか、供することが確実であることが要件とされる。
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