



年金保険関連で特別還付金制度を創設 |
(11.9/1更新) |
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平成23年度税制改正では、いわゆる長崎年金訴訟関連の改正が行われたが、減額更正等の対象とならない年分について、「特別還付金」として所得税相当額を給付する制度が創設された。
年金訴訟では、相続税の対象となった生命保険年金受給権に基づいて、相続人が年金を受け取った場合に、課税される所得税に二重課税部分があるとして所得税を減額する判決が確定した。これに伴って、国税庁では、同種の過去の事案について更正の請求等によって所得税額の還付を行うこととしたが、5年以上経過しているものに関しては、時効によって減額更正ができないことから、財務省では何らかの法的救済措置を講じることとしていた。
今回の特別還付金は、この減額更正ができない年分について、税額の還付に代えて支給することとしたもので、平成12年分以後の年分で時効によって還付が受けられないケースが対象となる。平成12年分まで遡ることとされたのは、民法上の金銭債権の消滅時効が10年とされていることと平仄を合わせたためといえよう。
特別還付金の支給を受けるためには、平成23年6月30日から平成24年6月29日までの間に、「特別還付金請求書」に還付金額の計算明細等を添付して所轄税務署長に提出することが必要である。
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