



税理士事務所の承継対価に関し裁決 |
(11.9/1更新) |
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国税不服審判所はこのほど、税理士が事務所を他の税理士に承継したことによって受け取った対価は、顧問先等の斡旋手数料であり、税理士業務の営業権の譲渡には該当しないとの裁決を行った。
この事例は、税理士事務所を、後継者である税理士に承継させ、それに伴って取得した金銭が、営業権の譲渡と同様に譲渡所得に該当するかどうかが争われていたもので、審判所は、税理士と顧問先の関係が委任契約のうえに成り立っているものであり、顧問先が税理士を離れて営業組織と結びついていることにはならない、などとして譲渡所得には該当しないとの裁決を行った。
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