



土地売買の買主の源泉徴収義務で東京高裁が注目判決 |
(11.10/4更新) |
|
所得税法では、非居住者から土地建物等の譲渡を受けた場合には、買主は売主に譲渡対価を支払う際に10%相当額の源泉徴収を行わなければならないこととされているが、東京高裁は、売主が非居住者に該当するかどうかは買主に調査責任があるとする判決を行った。
この事案は、非居住者に対して土地の譲渡対価を支払った原告である不動産業者が提訴していたもの。
原告は、売買契約時の登記簿上の売主の住所は国外だったものの、代金決済時には住所は国内となっていたこと、何ら調査権限を有しない売主に非居住者かどうかの調査義務を課すのは過度な負担であること、などを理由として処分の取消を求めていた。
判決では、不動産取引は、高額な取引であり、買主側は譲渡代金決済後のことも含めて、売主側の住所等に強い関心を示すのが通常であること、また、源泉徴収義務があるかどうかは、売主が非居住者か否かに左右されるため、通常、買主側で、売主への直接確認等でそれを確認することが可能であり、過度な負担とはいえないとして、原告の控訴を棄却した。
原告は、この判決を不服として最高裁に上告しており、今後の成り行きが注目されている。
|
|
 |


 |