



東日本大震災対応第2弾で譲渡の特別控除等を創設へ |
(11.11/1更新) |
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政府は東日本大震災に関する税制上の特例措置第2弾の内容を決定し、譲渡所得関係の特例措置を創設することとした。
まず、譲渡所得関係では、復興事業のために土地等が買い取られる場合等の特別控除が創設される。特別控除は、復興特別区域において施行される都市計画事業等のために土地等が買い取られる場合の5000万円控除、地域防災地域づくりに関する法律(仮称)に基づいて土地等が買い取られる場合の5000万円控除、などである。
また、復興特別区域で地方公共団体の指定を受けた一定の中小企業の株式を取得した場合に、いわゆるエンジェル税制の適用対象とすることも定められる。
さらに、居住用財産が滅失した場合に、その敷地を滅失から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、3000万円特別控除や買換え特例、軽減税率等が適用できることとされているが、東日本大震災による滅失については、大震災の日から7年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用が受けられることとなる。したがって、東日本大震災で居住用財産が滅失した場合には、平成30年12月31日までにその敷地を譲渡すれば特例の適用が受けられる。この特例の第2弾は、臨時国会で成立する見通しである。
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