



平成24年度税制改正大綱決まる |
(12.1/6更新) |
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平成24年度税制改正大綱が決定され、資産税関係では、直系尊属からの住宅資金贈与に係る特例の拡充や、土地税制の整備等が行われる。
まず、直系尊属からの住宅資金贈与の特例は、平成24年分の贈与が1,000万円まで非課税とされ、一定の要件を満たす省エネ・耐震住宅については非課税限度額が1,500万円にかさ上げされる。贈与年ごとの非課税限度額は以下の表のようになるが、受贈者が東日本大震災の被災者である場合には3年間同額となる。
贈与年 |
非課税限度額 |
東日本大震災の被災者 |
左以外の者 |
平成24年 |
1,000万円(1,500万円) |
1,000万円(1,500万円) |
平成25年 |
700万円(1,200万円) |
平成26年 |
500万円(1,000万円) |
※( )内は一定の省エネ・耐震住宅の場合の非課税限度額
取得する住宅は、床面積が240m2以下であることが要件とされるが、東日本大震災の被災者については床面積の制限はない。
また、山林について、非上場株式等に係る納税猶予と同じ仕組みの納税猶予制度が創設されるほか、相続税の連帯納付義務について、その解除の規定が置かれることとされている。
土地税制関連では、特定の居住用財産の買換えについて、譲渡対価の額が1億5,000万円(現行2億円)以下の場合に適用が限定されるほか、特定資産の買換えの適用要件の見直しや、マンション建替えの場合の譲渡所得の特例の適用要件整備、などが行われることになっている。
昨年の税制改正大綱に盛り込まれた相続税の基礎控除の引下げ等は今回の大綱からは除外され、税制抜本改革まで先送りされることになった。
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