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平成24年度税制改正大綱では、山林について非上場株式の納税猶予制度に準じた相続税の納税猶予制度が創設されることとなっている。
林業を経営している人の推定相続人で、農林水産大臣の確認を受けた「林業経営相続人」が、相続または遺贈によって一括して山林を取得した場合に、一定の条件の下で相続税の納税猶予を認めるもので、猶予税額は、対象山林に対応する部分の税額の80%相当額とされる。
具体的な猶予税額は、林業経営相続人が相続等によって対象山林のみを取得したものとして通常の課税価格で計算した税額から、対象山林の課税価格を20%相当額に減額して計算した税額を控除した額である。
納税猶予された税額は、取消事由等に該当しなければ林業経営相続人の死亡時まで納税猶予が継続し、死亡によって納税義務は消滅する。
ただし、取消事由に該当することとなった場合には、猶予税額の全額を利子税とともに納付し、対象山林の20%超を譲渡した場合にも、全額を利子税とともに納付することとされる。 |
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