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直系尊属からの住宅取得資金贈与の特例の拡充等を内容とする、平成24年度税制改正法案が可決成立した。
直系尊属からの住宅取得資金贈与特例の改正では、以下の表のように、一定の省エネ住宅あるいは耐震住宅が取得された場合には非課税限度額がかさ上げされたほか、東日本大震災の被災者が贈与された住宅取得資金については、非課税限度額の年ごとの逓減は行われないことになっている。また、取得する住宅の床面積は240m2以下である必要があるが、被災者については床面積要件は付されていない。
贈与年 |
非課税限度額 |
東日本大震災の被災者 |
左以外の者 |
平成24年 |
1,000万円【1,500万円】 |
1,000万円【1,500万円】 |
平成25年 |
700万円【1,200万円】 |
平成26年 |
500万円【1,000万円】 |
【 】内の金額は省エネ・耐震住宅取得の場合
このほかの資産税関係の改正では、特定の居住用財産の買換え特例の適用が、平成24年1月1日以後の譲渡からは、譲渡対価が1億5000万円以下の場合に限定されたほか、山林にかかる相続税の納税猶予制度の創設などが行われた。
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