



評価差額に対する法人税額等を改正 |
(12.4/2更新) |
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国税庁はこのほど、昨年12月の法人税率の引下げを受けて、純資産価額の計算上控除される、「法人税額等相当額」を45%から42%に改正した。
法人税額等相当額は、取引相場のない株式の評価額を算定する場合に、純資産価額の計算において控除されるもので、法人税のほか、法人事業税、地方法人特別税、法人住民税の合計額とされており、引下げ前の法人税率30%に対応する割合は45%とされていた。
昨年12月の改正では、法人税率が25.5%とされたが、これに10%の復興特別法人税が加わるため、実質的な税率は、28.05%となる。これを基にして算定して、法人税額等相当額の割合が42%とされたもので、平成24年4月1日以後の相続等および贈与にかかる非上場株式の評価から適用される。
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