



改めて相続税、贈与税の抜本改正法案を国会提出 |
(12.5/1更新) |
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政府は、消費税率の引上げを柱とする、社会保障と税の一体改革に関連する税制改正法案を国会提案したが、資産課税関係では、平成23年度改正で廃案となった相続税および贈与税の抜本改正案が盛り込まれた。
改正案の内容は以下の通りである。
(1)相続税
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基礎控除を、定額部分の金額を3,000万円(現行 5,000万円)に、相続人一人あたりの金額を600万円(現行 1,000万円)にそれぞれ引き下げる。 |
A |
税率構造を見直し、6億円超の部分について最高税率を55%(現行 50%)に引き上げる。 |
B |
死亡保険金の非課税額を、「500万円×相続人のうちの未成年者、障害者、被相続人と生計を一にしていた者の数(現行 法定相続人の数)」とする。 |
C |
未成年者控除額を20歳までの1年につき10万円(現行 6万円)に、障害者控除を85歳までの1年につき10万円(現行 6万円)に、特別障害者については20万円(現行 12万円)にそれぞれ引き上げる。 |
(2) 贈与税
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暦年課税の贈与税の税率を2通りとし、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率を現行税率よりも低税率とし、それ以外の者からの贈与については、現行税よりも高税率とする。 |
A |
相続時精算課税制度について、受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加し、贈与者の年齢を60歳以上(現行 65歳以上)に引き下げる。 |
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