



住宅取得資金贈与特例のエコ住宅・耐震住宅の基準が明らかに |
(12.7/2更新) |
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平成24年度改正で拡充された直系尊属からの住宅取得資金贈与の特例のうち、非課税限度額がかさ上げされるエコ住宅・耐震住宅の基準が明らかとなった。
直系尊属からの住宅取得資金贈与特例では、平成24年中の贈与に関しては、一般の住宅の取得の非課税限度額1,000万円に対して、エコ住宅または耐震住宅の場合には1,500万円とされている。この対象となる住宅の基準は、国土交通大臣が定めることとされていたが、このほど同省告示(平成24年3月第389号)で以下のように定められた。
@エコ住宅…評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1,347号)第5の5の5−1(3)(省エネルギー対策等級)の等級4の住宅
A耐震住宅…評価方法基準第5の1の1−1(3)(耐震等級)の等級2または3の住宅、第5の1の1−3(3)の免震建物である住宅
なお、贈与税の申告に際しては、性能評価書などの添付が必要とされている。評価方法基準は、以下の国土交通省HPに掲載されている。
国土交通省HP |
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