



庭内神しの評価で取扱いを変更 |
(12.8/1更新) |
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国税庁はこのほど、庭内にある稲荷社や地蔵尊などのいわゆる「庭内神し」の相続税評価についての取扱いを変更した。
これは、平成24年6月21日の東京地裁判決(納税者勝訴)が確定したことによるもので、これまで、神しそのものは相続税の非課税財産に該当するものの、その敷地は非課税財産に当たらないとしていた取扱いを改め、神しと敷地が一体であれば敷地についても非課税財産とすることとした。
一体かどうかは、@庭内神しの設備とその敷地、付属設備との位置関係や設備の敷地への定着性、A設備および付属設備の建立の経緯、目的、B現在の礼拝の状況などの機能、などを総合的に判定するとした。
※国税庁HP |
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