



定期借地権の仲介手数料を借地権の取得価額と判示 |
(12.9/3更新) |
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東京地裁はこのほど、法人が事業用定期借地契約に際して支払った仲介手数料の損金算入を認めず、借地権の取得価額とする判断を示した。
この裁判は、仲介手数料を支払った法人が、その金額を損金算入したのに対して税務署が仲介手数料は借地権の取得価額に含まれるとして更正を行い、これを不服とする法人が提訴していたもの。
判決では、定期借地権の仲介手数料がその取得価額に含まれるかどうかの明文上の規定はないものの、法人税法上では、減価償却資産の購入手数料はその取得価額に含まれることとされており、減価償却資産と借地権のような非減価償却資産とで取得価額に異なった取扱いをする理由はないとして、税務署の主張を認めた。
なお、この裁判は、原告である法人が東京高裁に控訴している。
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