



ゴルフ会員権の取得価額で取扱いを変更 |
(12.10/1更新) |
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国税庁はこのほど、ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費について、納税者勝訴の東京高裁判決が確定したことを受けて、従来の取扱いを変更した。
これは、預託金方式のゴルフ会員権で、法的整理によってその預託金が全額切り捨てられた後にその会員権を譲渡した場合の取得費に関する取扱いで、従来は、預託金が全額切り捨てられた場合には、切捨ての前と後とでは会員権の同一性が保持されていないとして、会員権の時価相当額のみが取得費として取り扱われてきた。
これに対して、東京高裁判決では、預託金形式のゴルフ会員権は、「プレー権」と「預託金返還請求権」から成り立っており、預託金が全額切り捨てられた場合には、その会員権の「プレー権」を譲渡したものとしてプレー権の取得価額である入会金相当額を取得費とすることができるとした。
この判決を受けてプレー権の取得価額を認める旨の取扱いの変更を行ったもので、過去の同様の事案で取得費の控除を行っていなかった場合には、この取扱いの変更を知った日から2月以内に更正の請求を行えば、減額更正を受けることができる。
国税庁HP
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