



年金訴訟判決が土地の譲渡所得課税に波及 |
(12.12/3更新) |
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相続税と所得税の「二重課税」を認めた昨年の最高裁判決を受けて、相続によって取得した土地の譲渡所得課税をめぐる訴訟が提起されている。これは、相続によって取得した土地について、取得価額を引き継ぐこととされていることを不服として提起されているもので、最高裁が年金の受給権について相続税と所得税の二重課税を認定したところから、納税者が、「相続した土地の取得価額は、その土地の相続時における相続税評価額とすべきである」と主張しているもので、裁判の行方が注目されている。
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