



土地の取得費加算の特例は廃止の方向 |
(12.12/3更新) |
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平成25年度税制改正で、相続財産の取得費加算制度のうち、土地に関する特例が廃止される公算が強くなっている。
相続によって取得した土地を譲渡した場合には、譲渡した土地部分に対応する相続税額にとどまらず、実際に譲渡していない部分の土地に対応する相続税額も取得費に加算できることとされている。
しかし、この制度について、会計検査院が、譲渡所得に対する課税がほとんど行われていないなどと異議を明らかにし、土地以外の相続財産にかかる取得費加算と同様に、譲渡した土地部分に対応する税額のみを加算対象とする改正が行われるのが確実視されている。
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