



税制改正により注目される贈与の活用 |
(13.6/3更新) |
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平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から、相続税の基礎控除は現行の6割に縮減、税率構造も見直され、最高税率は50%から55%に引き上げられる。
この改正により、これまでであれば、相続税が課されることのなかった相続人にも相続税が課されることとなり、相続税の課税負担割合は6%台まで回復すると予想されている。
一部の資産家にしか関係がないと思われていた相続税が、改正により地価の高い都心部を中心に、大衆化すると言われているのはそのためだ。
その一方で、贈与税についても、平成27年1月1日以後の贈与から、税率構造を見直し、最高税率も相続税と同様に55%に引き上げられるものの、直系尊属からの贈与については、通常の暦年贈与よりも低い税率で贈与税が課されることとなる。
これらの改正により、注目されているのが生前贈与の活用だ。生前贈与を活用することで相続税の負担を軽減するために、どのように生前贈与を実施するのが効果的か、保険会社や資産税を専門とする税理士を中心に、営業活動が盛んに行われている。
例えば、生前贈与資金を有効に活用する手段として、贈与により受けた現金で生命保険に加入し、相続税の納税資金を準備することや、一般的に、土地の相続税評価額は、実際の取引価額よりも低くなっていることから、時価よりも低い価額で贈与することができることなど、具体的な生前贈与の活用方法をアドバイスすることで、新たな顧客の獲得を図っている。
贈与に関連しては、25年度の税制改正で創設された、教育資金の一括贈与の非課税制度への関心も高まっており、信託銀行の新しい預金商品に、およそ4,000口座、250億円余が既に集まっているとの報道もあり、税制改正により、改めて贈与が見直される状況となっている。 |
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