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  • 税務一般・その他税法

No:120193

「スマホによる領収書等のスキャナ保存」最新情報

「国税関係帳簿書類のスキャナ保存・データ保存」導入の完全ガイド

平成29年7月の通達改正により、領収書等のスマホ入力の運用が大幅に緩和!!

税理士 袖山喜久造

開催日 2018/02/23(金) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 39,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:29,000円 読者:34,000円 一般:39,000円

講師 税理士 袖山喜久造 担当事務局 関西総局
大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル5F)
講師紹介 平成24年税理士登録。SKJ総合税理士事務所所長。国税庁調査課、国税局調査部を含め15年間を大企業の法人税調査等事務に従事。大企業に対する電子帳簿保存法の審査指導担当の情報技術専門官を歴任。平成24年7月退職。同年11月千代田区神田淡路町で税理士開業。税務コンサルタントのほか、電子帳簿保存法関連のコンサルタントを行う。
セミナー内容 ◆経費精算の領収書をスマートフォンで撮影し保存する方法について
◆法人税法、消費税法で規定されている法定帳簿書類とは
◆国税関係帳簿書類のデータ保存・スキャナ保存の検討方法から申請の仕方まで
◆税務代理人が関与する従業員が5人以下の会社の場合のスキャナ保存方法の特例について
◆電子取引を行った場合の法的対応とこれからの電子取引の展望

<研修内容>
プロローグ
 1.文書電子化にあたって
 2.今後の税務調査の在り方
 3.企業の内部統制とコンプライアンス
Ⅰ 電子帳簿保存法の現状と今後の展望
 1.電子帳簿保存法の創設
 2.電子帳簿保存法の現状の問題点
 3.海外における文書電子化の状況
 4.文書管理とECM
Ⅱ 国税関係帳簿書類とは
 1.法人税法で規定される帳簿書類
 2.消費税法で規定される帳簿書類
 3.質問検査権との関係
 4.青色申告の承認要件との関係
 5.承認の取り消しに関する裁判例
Ⅲ 電子帳簿保存法の概要
 1.電子帳簿保存法の趣旨
 2.用語の定義
 3.電子帳簿保存法の対象となる文書
 4.電磁的記録の保存媒体・保存形式
 5.電子帳票システムとの関係について
 6.他の国税に関する法律の規定の適用
Ⅳ 国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存
 1.システム・保存等に係る要件
 2.訂正・削除の履歴の保存
 3.相互関連性の確保
 4.関係書類等の備付け
 5.見読可能性の確保
 6.検索機能の確保
 7.データの保存方法
 8.帳簿データ保存導入方法
 9.帳簿データの導入例
Ⅴ 国税関係書類のスキャナ保存制度
 1.e-文書法の施行
 2.スキャナ保存制度の創設
 3.平成28年度税制改正においての更なる規制緩和
 4.スキャナ保存の対象となる国税関係書類
 5.スキャナ保存の5要件
 6.真実性の確保・入力方法
 7.タイムスタンプの要件
 8.真実性の確保・スキャナ機器の要件
 9.見読性の確保
10.関係書類の備付け
11.適正事務処理要件
12.相互関連性の確保
13.検索機能の確保
14.電子署名とタイムスタンプの仕組み
Ⅵ スキャナ保存の導入の検討
 1.申請書類の特定
 2.規程等の整備
 3.業務フローの作成
 4.機器の選定
 5.スキャナ保存導入に要する費用
 6.スキャナ保存の導入の検討
 7.スキャナ保存の導入事例
Ⅶ 電子取引に係る電磁的記録の保存義務
 1.電子取引に係る電磁的記録の保存義務
 2.他の法律への適用
 3.電子取引とは
 4.電子取引に係る電磁的記録の保存方法
 5.EDI取引
 6.電子メール
 7.電子契約
 8.電子契約導入事例
Ⅷ 電磁的記録の保存等の承認等の手続
 1.国税関係帳簿の承認申請
 2.国税関係書類の承認申請
 3.承認申請書の記載事項・添付書類
 4.承認申請書の処理
 5.変更の届出書・取りやめの届出書
Ⅸ 承認申請書等の記載要領・記載例
 1.国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書の記載要領と記載例
 2.国税関係書類の電磁的記録等による保存等の承認申請書の記載要領と記載例
 3.国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書の記載要領と記載例
 4.取りやめの届出書記載例
 5.変更の届出書記載要領と記載例

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)