横浜
No:120206
今後の税理士業務に不可欠となってくる「顧問先の休廃業・解散」にかかる税務と手続き
税理士 佐藤増彦
開催日 | 2018/03/22(木) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 14:00~17:00 | 受講料 |
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講師 | 税理士 佐藤増彦 | 担当事務局 |
神奈川支局 横浜市西区花咲町4-106(税理士会館2F) |
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講師紹介 | 税理士法人ザイム・ゼロ代表社員。東北税理士会常務理事(調査研究部長)、一般社団法人 日税連税法データベース 編集要員 【主な著書】「平成28 年版関係会社間取引における利益移転と税務」(共著、大蔵財務協会)、「最近の難解税制のポイントと実務の落とし穴」(共著、清文社)、「同族会社のための事業承継対策マニュアル」(C&R 研究所)、「実務解説 会社法と企業会計・税務Q&A」(共著、清林書院)、「実践 LLP の法務・会計・税務」(共著、新日本法規) |
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セミナー内容 | 〇 解散と役員・従業員の税務 《1》役員退任の法務と税務 (1)役員退職金 (2)清算人に就任する者に対する退職金支給 (3)小規模企業共済の共済金 (4)退職金の現物支給 《2》その他 (5)従業員を解雇 (6)解散後、役員等に個人事業を引継ぐ場合の税金 〇 解散~清算結了までの株主の税務 (1)解散以後に株主に生じる税金 (2)残余財産の金銭分配の計算 (3)少数株主からの株式の買集めと課税(個人間売買) (4)株式の買い集め(自己株式) (5)株式の売買価格 (6)子会社からの現物分配と課税(グループ法人税制) 〇 個人事業主の廃業(自主廃業と死亡廃業) (1)廃業年の所得計算 (2)退職金と税 (3)事業廃業後に不動産貸付業となる場合 (4)廃業後、事業用資産を家事に転用する場合 (5)個人事業の承継 (6)死亡廃業で承継者がいない場合 (7)死亡廃業で承継する場合 |
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セミナー備考 | ※申込受付手続き完了後、受講票、請求書と振込用紙をお送り致します。 ※研修会当日は受講票を必ずご持参下さい。 ※HPよりお申込みされる場合、開催日直前にお申込みされる方は、お手数ですが、神奈川支局宛ご一報下さい。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)