札幌
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No:120327
減価償却資産の取得から維持・補修・改良・除却まで
最新版の書籍『「固定資産の税務・会計」完全解説』付!
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士・税理士 太田達也
開催日 | 2018/07/18(水) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 | EY新日本有限責任監査法人 公認会計士・税理士 太田達也 | 担当事務局 |
北海道支局 札幌市中央区北1条西2丁目(経済センター内) |
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講師紹介 | 慶応大学卒業後、第一勧業銀行を経て、太田昭和監査法人( 現新日本有限責任監査法人) 入所。 平成4 年公認会計士登録。現在、新日本有限責任監査法人において、会計・税務・法律など幅広い分野の助言指導を行っている。 著書に、『決算・税務申告対策の手引』、『「固定資産の税務・会計」完全解説』、『「解散・清算の実務」完全解説』、『「純資産の部」完全解説』、『「リース取引の会計と税務」完全解説』(以上、税務研究会)など多数。 |
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セミナー内容 | ☆固定資産の取得に係る処理、減価償却の方法 ☆資本的支出と修繕費の区分(具体的な事例を含む)、固定資産の除却に係る処理 ☆リース会計基準と税務 ☆圧縮記帳、特別償却(即時償却を含む)の処理 固定資産の税務・会計は、「取得」の処理から始まり、減価償却、資本的支出と修繕費の区分、除却の処理に至るまで処理内容が多岐にわたるとともに、留意事項が数多く存在するため、各段階における税務・会計処理の正確な理解が必要不可欠です。 また、減価償却は実務に影響を及ぼす制度改正が頻繁に行われており、これらの改正に対する的確な理解と対応も重要な課題です。さらに、「リース取引に関する会計基準」と税務上の取扱い、圧縮記帳、特別償却(即時償却を含む)制度の適格な理解・対応にも留意が必要です。 本セミナーでは、固定資産の税務・会計について、経理担当者、税理士・公認会計士向けに、基礎的事項から実践までわかりやすく解説します。 <主な研修内容> 1.固定資産の取得に係る処理 (1)土地 (2)建物 (3)建物附属設備 (4)ハードウェアとソフトウェアの区分 (5)少額減価償却資産の少額判定の取扱い (6)固定資産の取得価額に含めなくてよい費用 (7)その他 2.減価償却の方法 (1)減価償却の開始時期に係る判断 (2)償却方法の変更の取扱い(定率法→定額法等) (3)耐用年数 ①法定耐用年数 ②中古資産の取扱い ③耐用年数の短縮 (4)減価償却限度額の算定方法 ①旧定額法、旧定率法 ②定額法 ③250%定率法 ④200%定率法 ⑤平成28 年度税制改正による建物附属設備・構築物に係る改正 (5)資本的支出の取得価額の特例 ①新規資産の取得とみなされる追加償却資産の償却方法(法令55 条1 項) ②減価償却資産と追加償却資産の帳簿価額の合算特例(法令55 条4 項) ③複数の追加償却資産の帳簿価額の合算特例(法令55 条5 項) (6)機械装置に係る耐用年数と実務対応 (7)休止固定資産の会計処理と税務との関係 3.資本的支出と修繕費の区分 (1)資本的支出の内容と事例 (2)修繕費の内容と事例 (3)形式的区分基準 (4)形式的区分基準に該当しない場合の取扱い 4.固定資産の除却に係る処理 (1)通常の除却の取扱い (2)有姿除却の取扱い (3)取壊費用・処分見込価額の取扱い (4)一括償却資産の除却の取扱い 5.リース取引の会計と税務 (1)リース取引の会計処理 (2)リース取引の税務処理 ①法人税法上の取扱い ②消費税法上の取扱い ③地方税法上の取扱い (3)賃貸借処理をしたときの取扱い(消費税の処理等を含む) 6.圧縮記帳・特別償却の取扱い (1)圧縮記帳の種類 (2)圧縮記帳の会計処理 (3)特別償却(即時償却を含む)の種類 (4)特別償却(即時償却を含む)の会計処理 7.その他 |
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セミナー備考 | ※【電卓】・【筆記用具】等は各自必ずお持ちください。 ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・振込用紙をお送りします。 ・受講料は、開催日前日までのご送金をお願いします。 (銀行振込の場合、振込手数料はお客様負担となります。) ・キャンセルの場合は、開催日前営業日15時までにご連絡ください。 (受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります。) ・代理の方のご出席もお受けいたします。 ・当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)