福岡
No:120976
会員【得割】研修会
意外と落とし穴のある
~財産評価基本通達に精通した実務家ならではの視点で詳細解説~
不動産鑑定士 鎌倉靖二
開催日 | 2018/09/19(水) | 注意事項 | 3時間講座 | |
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開催時間 | 10:00~13:00 | 受講料 |
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講師 | 不動産鑑定士 鎌倉靖二 | 担当事務局 |
九州支局 福岡県福岡市中央区天神4-6-7(JRE天神クリスタルビル7F) |
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講師紹介 | みらい総合鑑定株式会社 代表取締役。福岡市生まれ。修猷館高校、明治大学政経学部卒業後、大和ハウス工業株式会社を経て、相続・同族会社専門の不動産鑑定事務所として2010年創業。「会計士・税理士先生の業務負担軽減と申告時の安心」「相続人の方々のための節税」を業務の2本柱としており、ホームページ経由で相続人からの相談も多い。税理士会等でのセミナー研修、講演多数。現在、日本全国の税理士事務所、会計事務所向けに広大地案件をはじめ相続・贈与における土地評価のサポートを行っており、同族会社間取引時の鑑定評価を多数行う他、財産評価基本通達の規定では時価よりも高く算出されてしまう無道路地や広大地案件や特殊な土地評価のサポート実務のために、関東近県のみならず、九州から北海道まで東奔西走の日々を送っている。 | |||
セミナー内容 | 平成30年1月1日以降の課税時期に適用される「大きな」土地は「広大地」ではなく、新設された「地積規模の大きな宅地」として評価することになりました。広大地に比べ適用要件が明確になり、簡単に判定できるようになりましたが、実は過大評価につながる落とし穴もあります。 「地積規模の大きな宅地」を正しく評価するにあたっては、「都市計画法の理解」と「落とし穴にはまらないための知識」が必要です。すでに多くの専門書が出版・解説されてはいますが、それらとは一線を画す実務家ならではの視点でわかりやすく解説します。「地積規模の大きな宅地」の判定においてはやはりグレーゾーンもありますので、実務においてどう判断すべきかについてもお伝えします。 1.改定された財産評価基本通達の規定の確認 ①20-2 ②21-2 2.なぜ「地積規模の大きな宅地の評価」の規定があるのか 3.評価明細書の確認 4.適用要件6つのポイント ①面積 ②地区区分 ③市街化調整区域 ④工業専用地域 ⑤容積率 ⑥大規模工場用地 5.適用要件確認時の留意点 ①適用可能な地目とは ②地区区分が2つにまたがる土地の場合 ③工業専用地域とそれ以外の用途地域にまたがる土地の場合 ④容積率が異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定 ⑤規模格差補正率とその他の減価要因補正率との関係 ⑥倍率地域にある土地は要注意 ⑦評価単位は固定資産税評価額の課税地目に惑わされないこと ⑧「実際の面積」を把握するために測量は必要か ⑨賃貸マンション、分譲マンションの敷地 ⑩市街化調整区域内の土地は役所調査がすべて 6.判定のフローチャートの使い方 7.申告時の留意点 |
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セミナー備考 | ・受付後、請求書・振込用紙をお送りします。 ・受講票は受講者様宛、E-mailにてお送りいたします。 ・受講料は開催日前日までにお振込みください。(銀行振込の場合、振り込み手数料はお客様のご負担となります。) ・キャンセルにつきましては、開催日前営業日の15時までに ご連絡をいただいた場合に限り、 振込手数料を差し引いてご返金いたします。 ・当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)